消費税の経過措置について
来年4月1日に消費税が5%→8%に上がることになっています。まだ正式決定でないということですが、ほぼ決定ということで間違いないと思います。
この件について、国は「9月中に工事請負契約書を交わした工事については、仮に引き渡しが4月1日を過ぎても消費税5%のまま維持される」経過措置を用意しています。太陽光発電や蓄電池などの工事はこれに該当します。
この件の詳しい説明はインターネットなどでたくさん出ているの避けますが、最近このことをあおって回っている業者がいるようで、気にするお客様からのお問い合わせが激増しています。
はっきり申し上げます。
住宅用に関する限り、あわてて契約しなくても、補助金申請の時間を考慮しても1か月半もあれば工事は完了出来ます。
現在、産業用の一部モジュールをのぞき、納期はかかっていません。
住宅設置の案件で、消費税増税の経過措置を理由に契約を急がせる業者がいたら、それは怪しい業者であると断定してよいと思います。あわてて9月中に決定する必要はありませんので、結論を急がせる業者には、かならず急がせる理由を聞きましょう。それが「消費税の経過措置」を理由にしている場合は、迷わずキャンセルした方が良いです。
ただし、地上設置などの産業用の契約については、九電の技術検討に時間がかかるため、ある程度急いだ方が良いです。
一部メーカーでは、産業用は受注停止状態になってるようですが、ことシャープに関する限り、産業用でも3か月程度で納品されています。
とはいえ、産業用案件では、九電の技術検討やモジュール納期の問題だけでなく、工事日の設定の問題があります。
ある程度まとまった工事期間と期間中の職人の確保が必要になるため、都合よく工事の日時設定ができない場合が多いです。
産業用の場合は、急に工事をしたくても出来ない場合があります。
産業用に関する限り、消費税の経過措置とは無関係に、早めに話を先に進める方が良いです。
みなさん、ご注意ください。
用松 俊彦