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2014.01.14ブログ

消費税5%の期限について

毎日、お客様と商談させていただいていると、多くのお客様が消費税5%は契約日で決まると思ってらっしゃるようですので、ここで改めて書いておきたいと思います。
(太陽光発電などの)建設工事の契約に関する限り、消費税率5%の適用期限は
「工事完了・お引渡しが3月31日までに行われた物件」
です。

契約日が1月であろうと2月であろうと、3月31日を過ぎて4月以降も工事をした物件は消費税率は8%となります。

もちろん、3月中に工事・お引渡しが完了すればよいことですが、太陽光発電の工事に関する限り、悪天候の場合は工事を順延せざるをえません。工事予定が3月に組めたからと言って安心はできないのです。

現在のところ、3月の職人のスケジュールの奪い合いの様相を呈しています。仮に3月上旬に工事予定が組めたとしても、ほかの予定が通常の時期以上に詰まってきますから、天候で順延になった場合、最悪の場合は4月以降に順延せざるを得ないケースが出てきます。

そういう意味で、消費税率5%の期限内での工事をご希望の方は、なるべく早急にご契約をいただきますようお願いいたします。

用松 俊彦


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