悪質な勧誘にご注意ください。
「悪質な勧誘」とはいっても、訪問販売が悪質だとか、そんな話ではありません。
今年度の締切が近くなったこの時期に横行するのは、契約してもいないのに「先に設備認定だけ手続きしておきましょう」と言う誘い文句です。
この誘いに絶対に乗ってはいけません。
なぜなら、太陽光発電の「設備認定手続きをする」ということは、「契約した」のと同じ意味になるからです。
一度設備認定をしてしまうと、簡単に業者を変えることができません。
さらに、変更手続きをする権限を持っているのは、最初に手続をした業者なので、いざ業者を変えようと思っても、新しい業者は認定内容を変えることができないのです。
悪質な業者は、お客様がご存じないことをいいことに、契約する前に「先に設備認定だけしておきましょう。」などと甘い誘いをかけてきます。それに同意してしまったら後の祭りです。
変更できないだけでなく、「取り消し」も1か月ほど時間を要します。
そうこうしているうちに、1月30日の今年度の締切を迎えてしまい、次年度の申請しかできなくなります。
大手販売店の営業でさえも、平気な顔で「とりあえず設備認定だけでも・・・」などと言って営業してきます。
印鑑を押してないから問題ないと思ったら大間違いです。
どちらかといえば、設備認定手続きは、契約書の署名・捺印よりも慎重になるべきです。
設備認定は契約ではないのでクーリングオフはありませんし・・・。
みなさんご注意ください。
用松 俊彦