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2015.02.14ブログ

これから10kW未満で新たに設置を計画される方は設備認定と九電への接続申込を急いだ方が良いです。

今年度の設備認定の軽微変更の受付期限である2月13日が過ぎ、今年度の再生可能エネルギー(≒太陽光発電システム)の設備認定の申請について事実上の締切を迎えました。

昨年・一昨年の年度末の締切の時期は駆け込み需要で寝る時間がないくらい忙しかった(毎日10件以上新規見積依頼を受けていた)ですが、今年に関しては昨年9月の九電の「接続保留」の影響もあってか、多少増えた程度で盛り上がりに欠け、静かな締切を迎えました。

例年よりも少し早い時期に設備認定の締切を迎え、2月~3月まで少し仕事に余裕が出来そうだな、などと考えたりしていましたが、実際はそういうわけでもなさそうです。

2月4日のアクロス福岡で行われた、九電の「接続申込み再開に関する説明会」で、ひとつ耳よりな情報がありました。
質疑応答の際に、ある方が質問をされました。

質問者:「『ご家庭用など10kW未満(余剰)の太陽光発電設備については、経過措置として平成27年3月31日までのお申込みについて、出力制御の対象とはなりません。』とありますが、間違いありませんか?」

ん、そんなことは分かり切っているのに、この方は何が言いたいのかな?
と思っていたら、壇上の九電のお偉いさんが回答しました。

九電:「申請の際には『国の設備認定通知書』または認定申請中であることが分かる『申請情報参照画面』をご提出ください。3月31日消印有効です。」

少し間をおいて、

九電:「あ、それと『申請情報参照画面』を使って提出された接続申込案件の設備認定の認定年月日が、たとえば4月10日になったなら、それは次年度の売電単価になりますよ。」

ん???そんなの当たり前でしょ。今更何を言ってるんだ???
・・・・
そう思ったところで、私は私が見落としていた重要な点に気付きました。

⇒次年度の売電単価であっても出力制御の対象にならないケースがある!!!

九電管内の10kW未満の接続申込みについて、はっきりしていることは次の3点です。

「1月30日までの設備認定の申請で今年度の設備認定は締切」
「3月31日までの接続申込みで今年度の単価での申込みは締切」
「4月1日以降の接続申込みは低圧10kW未満でも出力制御の対象になる」

完全に盲点になってました。

「1月30日で今年度の設備認定申請は終わり」ということばかり念頭にあって、1月末で新規獲得営業は終わりとばかり思い込んでました。
2月以降も設備認定の受付自体はしているのだということを忘れていました。

何が言いたいのか?それは
「次年度の単価での申請でも、2015年3月31日までに九電に接続申込みが出来れば、出力制御の対象から外れる」(!)
ということです。

今までは、国の設備認定が正式に下りない限り、九電は接続申込みを受理しないものと考えていました。
しかし、2月4日の説明会の資料には、「認定申請中であることが分かる『申請情報参照画面』」で申込みOKとはっきり書いてあるのです。
つまり、次年度の売電単価がいくらになるか分からないが、これから太陽光発電を設置を計画する方々(=たとえば新築や建売住宅の購入を計画しようと考えている方、中古住宅を購入してリフォームなどを計画している方)は3月までの九電の接続申込みが出来れば出力抑制の対象から外れることが可能なわけです。

質問者はそのことを質問していたわけです。

新築や住宅購入のケース以外にも、増設などを考えている方も急いだ方が良いです。
4月1日以降の接続申込みの場合、出力制御の対象になるだけではなく、出力制御を行うために必要な機器の設置や費用負担が別途課せられます。3月31日までの接続申込みであれば、出力制御がないだけでなく、余計な費用負担などの制約が一切ありません。

これは大きな違いです。

次年度の売電単価がいくらになろうとも、これから計画される方は急いで設備認定と九電接続申込みまで済ませておくべきです。

結局、3月31日までは例年通り慌ただしい日々を過ごすことになりそうです。
このことに気付かせてくれた質問者に感謝したいですね。

これから太陽光発電の設置をご計画の方は急ぎましょう。
是非私ども(株)エコテックシステムにご用命ください。

用松 俊彦


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